令和6年11月1日、道路交通法の改正により、自転車運転中の「酒気帯び運転」「携帯電話等使用等」が禁止されました。また最近はホワイト案件に応募したつもりが実は闇(やみ)バイトであったという事例が増えています。必要となる心構えや注意点について中神駐在所の袴田(はかまだ)さんにお聞きしました。

●道路交通法改正で注意が必要なこと
次の違反をした場合は、道路交通法により罰則が適用されます。
・酒気を帯びて自転車を運転する
・携帯電話等で通話をしながら自転車を運転する
・携帯電話等を使用したり、画像を見ながら自転車を運転する

また、自転車も「車両」ですので、酒気を帯びて自転車を運転するだけでなく、次の行為をした場合も、道路交通法により罰則が適用されます。

・酒気を帯びて運転するおそれのある人に、車両を提供する(車両提供罪)
・酒気を帯びて運転するおそれのある人に、酒類を提供し、または飲酒をすすめる
(酒類提供罪)
・運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自己を運送するように要求依頼して車両に同乗する(同乗罪)

自転車を運転する時には、車やオートバイを運転する時と同様に、交通ルールを守りましょう。

●アルバイトへの応募で注意すること
闇バイトとは・・・

X(旧Twitter)やInstagram などのSNSやインターネット掲示板などで、「短時間で高収入が得られる」など甘い言葉で募集しています。

応募してしまうと、詐欺の受け子や出し子、強盗の実行犯など犯罪組織の手先として利用され、犯罪者となってしまいます。
一度でも闇バイトをしてしまうと・・・
応募の時に送った身分証明書から「家に行く」「家族に危害を加える」と犯罪組織から脅されて逮捕されるまでやめることができません。
闇バイトは使い捨てで、逮捕された後に待ち受けるのは、刑事罰を科されたり、被害者への損害賠償です。

闇バイトに手を出さないために・・•
アルバイトを探すときは、「高額バイト」「即日現金」「簡単高収入」などの甘い言葉にだまされないでください。
「闇バイトから抜け出せない」「脅されている」「申し込んでしまった」などの場合は、警察が安全を確保しますので、今すぐに昭島警察署(546-0110)に相談してください。