令和8年4月1日から、自転車にも交通反則通告制度が導入されました。そこで、
今回は、交通反則通行制度に関することについて、昭島警察署中神駐在所の袴田警部補に説明をいただきました。
自転車の取り巻く環境と交通反則通告制度の導入
自転車は、誰でも乗ることができる便利な乗り物ですが、自転車が関与する交通事故も多く発生しているため、警察では自転車の交通違反の指導取締りを強化しています。自転車の交通違反の検挙件数は、近年増加しており、交通反則通告制度の導入は、これを簡易迅速に処理し、違反者の時間的・手続き的な負担を軽減するとともに、違反者に前科がつくことをなくしつつ、実効性のある責任追及を可能とし、自転車関連事故の抑止を図ることを目的とする制度です。
4月1日から何が変わったのか
自転車に関する交通ルールに変更はありません。自転車の運転者が交通違反をした後の手続きが変わりました。自転車の運転者(16歳以上)が青切符による取締りを受けた場合は、警察官から交通反則通告書(青切符)と納付書が交付されます。銀行や郵便局の窓口に納付書を持参して、
反則金を納付すると手続きが終了し、反則金を納付しない場合は、刑事裁判などの刑事手続きに移行します。
運転免許の停止処分
自転車の交通違反で青切符による取締りを受けた場合、運転免許の行政点数が付されることはありません。しかし、自転車でひき逃げ事件や死亡事件等の重大な事件を起こした
場合や、酒酔い運転、酒気帯び運転をはじめとする特に悪質・危険な違反をした場合には、6か月を超えない範囲内で期間を定めて、運転免許の停止処分が行われることがあります。
自転車運転講習制度
悪質・危険な自転車運転者に対する講習制度(14歳以上が対象)です。自転車運転者講習の対象となる信号無視や歩道徐行等義務違反、指定場所一時不停止等の16種別の交通違反を3年以内に2回以上の取締りまたは交通事故を2回以上繰り返すと、青切符の交通違反とは別に、自転車運転者講習の受講が必要になります。
受講時間:3時間 受講手数料:6150円
受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。
交通ルールの遵守
自転車を安全・安心に利用するため、自転車利用者が守るべき最も基本的な自転車の交通ルールとして「自転車安全利用五則」を守ることが大切です。
詳細は、自転車安全利用五則
にてご確認をお願い致します。